(山口土木建築事務所と山口支部の協定)
平成10年1月7日に「大規模災害における応急対策業務に関する協定書」が山口県と山口県建設業協会の間で交わされましたが、これを受けて同年9月1日に新たに地域協定書である「地震・風水害・その他の災害応急対策業務に関する協定」が各土木建築事務所と建設業協会各支部との間で順次、結ばれました。 (ご覧になりたい項目をクリックして下さい) ●地震・風水害・その他の災害応急対策業務に関する協定書の内容 ●山口県建設業協会の災害応急対策業務の従事者に係る扶助金規程
山口県 土木(建築)事務所長(以下「甲」という。)と社団法人山口県建設業協会 支部長(以下「乙」という。)は山口県と社団法人山口県建設業協会長が締結した大規模災害時における応急対策業務に関する協定書第3条第2項の規定に基づき、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生する恐れがある場合及び災害が発生した場合の災害応急対策業務の実施に関して、次のとおり協定を締結する。(別記様式は省略) (目的) 第1条 この協定は、甲が管理する道路の機能の確保及び回復のため、乙の協力を得て、道路パトロール(以下「パトロール」という。)簡易な障害物の除去及び通行規制措置(以下「応急対策業務」という。)を円滑に実施することを目的とする。 (パトロール実施者及び応急対策業務施工者) 第2条 乙は、パトロール及び応急対策業務を円滑に実施するため、甲と協議の上、山口県建設業協会支部に加入する建設業者(以下「施工業者」という。)の担当区間又は地域をあらかじめ定めるものとする。ただし、災害の状況その他の理由により止むを得ない事情が発生したときは、担当区間又は地域を変更することができるものとする。 2 乙は、前項の規定により、担当区間又は地域を決定又は変更したときは、別記様式1により甲に提出するものとする。 3 乙は、毎年度、災害時に対応可能な建設資機材等の数量を取りまとめ、別記様式2により甲に報告するものとする。 (出動の要請及び手続き) 第3条 甲は第1条の目的を達成するため、緊急措置としてパトロールを実施することが必要と認めたときは、施工業者に出動を要請するものとする。 2 前項の要請を行う場合の手続きは、次のとおりとする。 (1)甲は、別に定める基準に至ったときは、施工業者に対して、有線通信等によりパトロールの実施を要請するものとする。施工業者は、甲の要請を受けたときは、速やかに、パトロールを実施するものとする。 (2)施工業者は、災害により有線通信等が途絶し、甲との連絡が不可能なとき又は地震等による突発的な災害が発生したときは、前号による甲の要請がない場合であっても、別に定める基準により判断し、パトロールを実施するものとする。 (活動) 第4条 施工業者は、パトロール実施の結果、応急対策業務の必要があると認めたときは、甲に連絡し、甲の指示により必要な対策を講ずるものとする。 2 施工業者は、甲の指示がない場合であっても、緊急に応急対策業務をの要があると認めたときは、自主的に必要最小限の対策を講ずるものとする。 (報告) 第5条 パトロールを実施した施工業者は、被害状況等を速やかに甲に連絡するものとする。 2 施工業者は、パトロール及び応急対策業務を実施したときは、別記様式3により、活動状況を甲に報告するものとする。 3 甲は、前項による報告を受けたときは、その写しを乙に送付するものとする。 (経費の負担) 第6条 第4条の活動に要した経費は、甲が負担し、施工業者に支払うものとする。 2 経費は、前条第2項の報告に基づき、甲と乙が協議して別に定めた単価表により積算した額とする。ただし、別に定めた単価表により難い経費がある場合は、災害発生時の山口県の積算基準に基づき、甲と施工業者が協議の上、決定するものとする。 3 前項の単価表を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (経費の支払いの手続き) 第7条 施工業者が第4条の活動を実施したときは甲と施工業者との間において、速やかに契約を締結するものとする。 2 施工業者は、前条により積算した経費について、別紙様式4により甲に請求するものとする。 3 甲は、施工業者から適法な請求書を受理したときは、受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。 (損害の負担) 第8条 この協定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。 (補償) 第9条 この協定に基づいて業務に従事した者(以下「従事者」という。)がその業務において負傷若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、原則として、従事者の使用者の責任において行うものとする。 (協定の効力) 第10条 この協定は、締結の日の属する年度の3月31日をもって終了するものとする。ただし、終了日前30日までに、甲又は乙が協定を延長しない旨の意志表示を行わない場合には、この協定は終了日の翌日より1年間更新されたものとみなす。 (その他) 第11条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議の上定めるものとする。 (適用) 第12条 この協定は、平成10年9月1日から適用する。 この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。 地震・風水害・その他の災害応急対策業務に関する協定書第6条に定める単価表は次のとおりとする。(令和6年4月25日改定) 【道路関係】
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【河川関係】
注)保安機材設置(リース)の単価については、使用日数を基に計算して求める。 地震・風水害・その他の災害応急対策業務に関する協定書第3条第2項に規定する基準は、次のとおりとする。 1.24時間雨量200mm以上、又は時間雨量60mm以上の降雨があった場合 2.震度4以上の地震が発生した場合 3.その他甲が特に必要と認めた場合(局地的豪雨、豪雪等)
▼山口県建設業協会の災害応急対策業務の従事者に係る扶助金規程▼ (目的) 第1条 この規程は、「大規模災害応急対策業務に関する協定」(平成10年1月7日)並びに「地震・風水害・その他の災害応急対策業務に関する協定」(平成10年9月1日)に基づき、災害応急対策業務に従事した者(以下「従事者」という。)が、これがため負傷し、又は死亡した場合の扶助金について定めるものとする。 (適用除外) 第2条 この規程は、災害救助法(昭和22年法律第118号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等に基づき、別に補償措置が講ぜられた従事者には、適用しない。 (扶助金の種類) 第3条 扶助金の種類は、弔慰金及び見舞金とする。 (扶助金の支給) 第4条 従事者が業務中の事故により死亡し、又は身体に障害が生じたときは、その者(弔慰金は、その遺族)に対し、扶助金表により扶助金を支給する。 (附則) この規程は、平成10年9月1日から施行する。
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注)身体障害の等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1による |