■山口県との大規模災害における応急対策業務に関する協定書について


 


 平成10年1月7日、山口県庁において、二井山口県知事と当会嶋田会長との間で「大規模災害における応急対策業務に関する協定書」が交換されました。

 平成7年1月17日 未明に発生した阪神・淡路大震災を契機に山口県地域防災計画が改訂され、大規模な災害が発生し県に災害対策本部が設置された場合、これに呼応して協会本部に災害対策協力本部を設置し、県の支援要請に即応して公共施設の機能の確保、回復に当たることといたしました。

 私たち建設業界は、専門的な技術者・技能者や重機械を保有し、地域の実情を熟知しております。これまでの自然災害では、それぞれの地域において常に第一線にたって復旧作業に従事してまいりましたが、この協定により大規模災害時の広域的な協力体制が確立されました。また、局地的な通常災害については、別途、県土木建築事務所と当会各支部との間で協定を結ぶこととなっております。

 住民の皆様方から信頼される建設業を目指し、建設業ならでは の社会的貢献活動をより一層充実・強化して参りたいと考えておりますので、会員企業各位のご理解と積極的なご協力をお願い申し上げます。

▼大規模災害時における応急対策業務に関する協定書の内容▼

 山口県(以下「甲」という。)と社団法人山口県建設業協会(以下「乙」という。)は地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合において、乙の甲に対する災害応急対策業務の支援に関し、次のとおり、協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、甲が管理する道路、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)の機能の確保及び回復のため、乙の協力を得て、災害応急対策業務(以下「対策業務」という。)を円滑に実施することを目的とする。

(情報の交換)
第2条 甲及び乙は、この協定に基づく対策業務が円滑に行われるよう、随時、次の資料を交換するものとする。
(1)地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)災害対策用資器材の備蓄及び保有状況
(4)その他必要な事項

(対象となる災害)
第3条 本協定の対象とする災害は、次のとおりとする。
(1)震度5以上の地震発生により、複数の市町村の地域において大規模な災害が発生した場合。
(2)大津波により、複数の市町村の地域において大規模な災害が発生した場合。
(3)甲において災害対策本部が設置され又はそれに準ずる体制がとられた大規模な風水害により、複数の市町村の地域において大規模な災害が発生した場合。
2 前項に定める災害以外の災害が発生する恐れがある場合の公共土木施設のパトロール及び災害が発生した場合の応急対策業務の実施に関しては、別に、甲の出先機関と乙の支部において、協定を締結するものとする。

(支援の要請)
第4条 甲は、前条の災害が発生した場合において、対策業務を実施する必要があると認められたときは、乙に対して、第5条に定める対策業務の実施を文書により要請するものとする。ただし、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。

(対策業務の内容)
第5条 この協定により、甲が乙に要請する対策業務は、次のとおりとする。
(1)大規模災害時における公共施設の崩壊、倒壊及び損壊等に伴う緊急人命救助のための障害物の除去
(2)大規模災害時における公共施設の崩壊、倒壊及び損壊等に伴う道路交通確保のための障害物の除去
(3)その他甲が必要と認める緊急応急作業。

(対策業務の実施)
第6条 乙は、甲から 第4条の規定により対策業務の支援要請があったときは、特別な理由がない限り、乙の会員(以下「施工業者」という。)に指示し、施工業者の有する建設資機材及び労力(以下「建設資機材等」という。)を甲に提供することにより対策業務の支援を行うものとする。

(対策業務の監督)
第7条 対策業務を行う施工業者は、現地に 派遣された山口県土木建築部職員(以下『職員」 という。)の指揮、監督に従い、業務を実施する。
  2 対策業務の現地に職員が派遣されていな いときは、施工業者は、第1条の趣旨に基づき 対策業務を実施する。

(報告)
第8条 乙は、第6条の規定に基づき対策業 務を行った場合は、甲に対して文書により次の 事項について報告するものとする。ただし、文 書をもって報告する暇がないときは、口頭で報 告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)対策業務に従事した施工業者名及び人員数、車種、台数等の支援に係る建設資機材等の内訳
(2) 対策業務内容及び場所
(3)業務期間
(4)その他必要事墳

(経費の負担)
第9条 対策業務に要する費用は、甲が負担 する。ただし、災害対策基本法第68条第1項 又は第74条第1項の規定により他の地方公共 団体の長等の応援の要求に応じて、応援を行った場合の費用の負担は、同法第92条に定める ところとする。
2 経費の算出方法については、災害発生時 における甲の積算基準に基づき、甲が別に定め た基準によるものとする。

(契約の締結及ぴ経費の支払い)
第10条 対策業務に係る工事請負契約の締 結及び経費の支払いについては、対策業務を実 施した場所を所管する土木建築事務所又は土木 事務所と施行業者との間において処理するもの とする。

(損害の負担)
第11条 第6条の規定による業務により生 じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるもの とする。

(補償)
第12条 この協定に基づいて業務に従事し た者(以下「従事者」という。)が本業務におい て負傷若しくは疾病にかかり、又は、死亡した 場合の災害補償については、原則として、従事 者の使用者の責任において行うものとする。た だし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律 第50号)の適用がないときは、河川法(昭和 39年法律第167号)第22条の定めるとこ ろによる。

(情報の提供)
第13条 乙及び施行業者は、諸活動中に感 知した大規模災害等による被害情報について、積極的に甲に提供するものとする。

(協定の効力)
第14条 この協定は、締結の目の属する年 度の3月31目をもって終了するものとする。 ただし、終了目前30日までに、甲又は乙が協 定を延長しない旨の意志表示を行わない場合には、この協定は、終了日の翌日より1年間更新 されたものとみなす。

(その他)
第15条 この協定に定めのない事項につい ては、その都度、甲、乙協議の上定めるものと する。

(適用)
第16条 この協定は、平成10年1月7日 から適用する。この協定を証するため、本協定書2通を作成 し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。

▼(一社)山口県建設棄協会災害対策協力本部設置要網▼

(趣旨)
第1条 この要綱は、社団法人山口県建設業協 会災害対策協力本部(以下「協力本部」という。) の設置に関し、必要な事項を定め、山口県と社 団法人山口県建設業協会が締結した「大規模災 害時における応急対策業務に関する協定」(以下 「協定」という。)の円滑かつ適切な実施を図る。

(本部の設置)
第2条 社団法人山口県建設業協会は、次の各号に掲げる場合において会長が必要と認めたときは、協力本部を設置する。
(1)震度5以上の地震発生により、複数の市町村 の地域において大規模な災害が発生した場合。
(2) 大津波により、複数の市町村の地域において大 規模な災害が発生した場合。
(3)山口県災害対策 本部が設置され又はそれに準ずる体制がとられ た大規模な風水害により、複数の市町村の地域 において大規模な災害が発生した場合。

(本部の組織)
第3条 協力本部の組織は別表1のとおりとする。
 2 本部長は、本部を統括し、所属部員及び職員を指揮監督する。
 3 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
 4 本部員は、本部皐の命を受け、協力本部の業務に従事する。

別表1 (一社)山口県建設業協会災害対策協力本部組織

(本部会議)
第4条 協力本部に本部会議を置く。
 2 本部会議は、協定に定める災害応急対策業 務に関する事項を協議し、その実施を推進する。
 3 本部会議は、本部長、副本部長及び部員で 構成する。
 4 本部会議は、本部長が召集する。

(連絡責任者及び連絡系統)
第5条 災害対策に関する連絡責任者及び連絡 系統は、別表2のとおりとする。

別表2 (一社)山口県建設業協会災害対策連絡系統

(事務局)
第6条 協力本部に事務局を置く。
2 事務局の組織及び所掌業務は、別表3のとおりとする

(委任)
第7条 この要網に定めるもののほか、協力本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(附則)
この要網は、平成10年1月7日から施行する。

別表3 (一社)山口県建設業協会災害対策協力本部事務局