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平成25年6月25日、国土交通省中国地方整備局と中国五県建設業協会は、「災害時における中国地方整備局所管施設の災害応急対策業務に関する協定」を広島市の中国地方整備局で締結しました。 これまでも各県にある中国地方整備局の河川国道事務所等と建設会社は個別に協定を締結していましたが、広域的な大規模災害では対応が困難なため、新たに同局が各県の建設業協会とも協定を締結しました。 これにより各協会の会員企業が連携し、中国地方全域で災害対応作業に必要な建設機械や輸送車両、資材、労力などの確保が可能となり、被害の拡散防止と早期復旧を目指します。 令和6年度以降、新たにご協力頂ける方は、業者情報と資機材リスト(災害時確保可能資機材等調査票)が必要となりますので、下記様式をダウンロードして頂き、必要事項をご入力の上、令和6年6月30日までにメール添付でのご提出をお願いします。 ■災害時確保可能資機材等調査票(エクセル様式) (令和5年度から新様式に変更になりました!記入例はこちらから) ※希望される方は問合せフォームから、災害協定締結希望と入力の上、送信して下さい。 ※中国地方整備局の有資格者名簿に記載されている協会員が対象となります。 |
(中国五県建設業協会が協定書に調印) ▼協定書の内容▼ |
国土交通省中国地方整備局長(以下「甲」という。)と、一般社団法人鳥取県建設業協会、一般社団法人島根県建設業協会、一般社団法人岡山県建設業協会、一般社団法人広島県建設工業協会、一般社団法人山口県建設業協会(以下「乙」という。)は、災害発生時における中国地方整備局所管施設の災害応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定する。 (目的) 第 1 条 この協定は、地震、津波及び風水害等の異常な自然現象及び予期できない災害等の場合に、甲が管理または工事中の施設等(以下「所管施設」という。)において発生及び発生する恐れのある災害の応急対策業務(以下「業務」という。)に関し、乙は、業務の遂行に必要な建設機械、輸送車両、資材、労力等(以下「建設資機材等」という。)の確保及びその動員の方法を定め、もって被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。 (業務の実施範囲) 第 2 条 業務の実施範囲は、中国地方整備局所管施設において発生した大規模かつ広域的な災害で、中国地方整備局の事務所が締結している緊急的な災害応急対策業務に関する協定だけでは、対応困難な場合とする。 (業務の実施体制) 第 3 条 乙は、あらかじめ業務の実施として、動員できる乙の会員による編成表及び連絡系統を作成し、甲に報告するものとする。なお、第13条ただし書きに基づき協定を継続した場合は、年度当初にこれの見直しを行い、甲に報告するものとする。 2.乙は、前項の規定に基づく報告の内容に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。 3.甲又は甲が所管する事務所及び管理所の長(以下「事務所長等」という。)は、所管施設に災害が発生し必要と認めるときは、乙に、第1項に関する最新情報の提供を要請することができるものとする。また、乙は、その要請があったときは、速やかに最新情報を提供するものとする。 (建設資機材等の報告) 第 4 条 乙は、業務を早急に実施するために必要な乙の会員が保有する建設資機材等の数量、動員の方法を書面により甲に報告するものとする。 2.乙は、前項で報告した内容について毎年度当初に見直しを行い、その結果を甲に書面で報告するものとする。 (業務の要請) 第 5 条 甲又は事務所長等は、所管施設に災害が発生しその被災状況に応じて必要と認める場合には、第3条第3項に基づき提供された最新情報により乙の会員を選定し、乙の会員に出動を要請することが出来る。なお、要請は原則文書によるが、緊急の場合は口頭又は電話等により行い、後日速やかに文書で出動要請手続きを行うものとする。 2.乙の会員は、前項の要請があったときは、特別な理由がない限り、これに応じるものとする。 (業務の実施) 第 6 条 乙の会員は、前条に基づく出動要請があったときは、できる限り速やかに所管施設の被災状況を把握し、甲又は事務所長等の指示により業務を実施するものとする。 2.活動の直接の指示は、甲及び事務所長等が指定するもの(以下「指示者」という。)が行うものとし、乙の会員はその指示に従うものとする。 3.甲及び事務所長等は、前項による指示者を指定したときは、速やかに乙の会員に通知するものとする。 (契約) 第 7 条 甲又は事務所長等は、乙の会員に出動を要請したときは、速やかに乙の会員と契約を締結するものとする。 (活動の完了) 第 8 条 乙の会員は、活動が完了したときは、直ちに指示者に対し、口頭、並びに書面により完了報告を行うとともに、実施した活動の内容及び建設資機材等の使用数量を書面により甲又は事務所長等に報告するものとする。 (費用の請求) 第 9 条 乙の会員は、活動完了後当該活動に要した費用を第7条により締結した契約に基づき、甲又は事務所長等に請求するものとする。 (費用の支払) 第10条 甲又は事務所長等は、第9条の規定により請求を受けたときは、内容を精査し第7条により締結した契約に基づきその費用を支払うものとする。 (実施範囲の特例) 第11条 乙の会員は、甲が特に必要として、中国地方整備局所管施設以外で発生した災害に対し要請した場合には、特別な理由がない限り、これに応じるものとする。 (損害の負担) 第12条 業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合及び甲又は乙の会員の建設資機材等に損害が生じた場合においては、乙の会員は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲又は事務所長等に報告し、その措置については、甲又は事務所長等と、乙の会員が別途協議して定めるものとする。 (有効期間) 第13条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までの期間とする。 ただし、期間満了の1箇月前までに、甲、乙いずれからも書面により何ら申し出のないときは、引き続き同一条件をもってこの協定の有効期間を1年間延長したものとみなし、その後もまた同様とする。 (その他) 第14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議してこれを定めるものとする。 附則 1.本協定は、平成25年 6月25日から施行する。 |