退職金の請求と試算について
■請求事由
建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。 共済手帳に貼り終った共済証紙が12月(21日を1か月と換算します。)以上になった労働者が、次の請求事由のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。
■退職金請求に必要な証明
①独立して仕事をはじめた → 最後の事業主又は事業主団体の証明
②無職になった → 最後の事業主又は事業主団体の証明
③建設関係以外の事業主に雇われた → 新しい事業主の証明
④建設関係の事業所の社員や職員になった(※自らが事業主又は役員報酬を受けることになった場合も含む。) → 現在の事業主の証明(※現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等)
⑤けが又は病気のため仕事ができなくなった → 最後の事業主の証明又は医師の診断書
⑥満55才以上になった → 住民票
⑦本人が死亡した → 戸籍謄(抄)本の原本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの
■ 退職金の試算について
下のボタンをクリックすると、計算フォームにいきますので、ご自身の共済証紙の枚数を入力することで、おおよその退職金額が試算されます。
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